自動車取得税がかかる場合

事務所 非課税及び免税点

非課税
(1) 相続により自動車を取得した場合
(2) 所有権留保解除(ローンの完済)による自動車所有権の移転の場合
免税点
取得価額が50万円以下の自動車には課税されません。

上記の非課税・免税点に該当しない自動車の取得には、原則として自動車取得税の納付が必要となります。

事務所 納付額の計算

自動車取得税額の計算は下記のとおり行ないます。

自動車の取得価額×5% (営業車・軽自動車は、取得価額×2%)

*無償譲渡であっても取得価額は存在しますので、各車種ごとに調査が必要になります。
*エコカー減税対象自動車で一定の条件を満たす場合は、軽減措置を受けることができます。当事務所では、受任の際に金額を調査のうえ、お客様にあらかじめ提示いたしております。

事務所 自動車取得税の申告と納入先

名義変更の際に各陸運局敷地内の神奈川県自動車税事務所において、所定の自動車取得税を納入します。

横浜陸運局  自動車税管理事務所横浜駐在事務所 TEL045-932-3641
湘南陸運局  自動車税管理事務所湘南駐在事務所 TEL0463-54-2011
川崎陸運局  自動車税管理事務所川崎駐在事務所 TEL044-276-0331
相模陸運局  自動車税管理事務所相模駐在事務所 TEL046-285-0198

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